過払い金請求の期限はいつまで?請求期限と消滅時効について紹介

過払い金請求の期限はいつまで?請求期限と消滅時効について紹介

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過払い金とは払いすぎた利息のことで、過払い金請求とはその過払い金を取り戻す手続きのことです。 過払い金請求は法律で認められている正当な権利で、メディアにより多くに人に知られるようになりました。

しかし、いつまでに手続きをすればいいのかわからない人は多いと思います。 当然ながら、過払い金請求はいつでも出来るものではありません。

  [midori-tel]

ですから、今回は過払い金請求の期限はいつか、時効はあるのかなど見てきたいと思います。 過払い金請求を検討している人の参考になれば幸いです。

過払い金請求を依頼してからお金を取り戻すまで半年以上かかった話

  • 年齢:40代
 

  • 職業:自営業
 

  • 性別:男
 

借金の過払い金を返還する請求を行ったら、お金が手元に届くまで半年以上の日数を要したことがあります。過去に完済した借金に過払い金があるかもと考えて最寄りの弁護士に相談した際、貸金業者から返済履歴を取り寄せるのに時間がかかると説明されました。当時の私はあまり気にせずに確認をお願いしましたが、資料が届くまで二か月以上もかかったので驚いてしまったのが正直な気持ちです。ようやく届いた資料から過払い金を計算しましたが、その作業も半月ほど日数を要しました。仕事をたくさん抱えている弁護士なので仕方ありませんが、ここまで時間がかかるとは思わず困惑したのを覚えています。過払い金の金額が判明したことで改めて返還請求の代行をお願いしましたが、もっと時間がかかるのではと不安に思いました。

貸金業者が返還を拒否するような返答をよこしたために交渉が長引き、さらに二か月ほどかかってようやく、算出額の八割ほどの返還で和解することに決まりました。しかし、決着してからお金が口座に振り込まれるまでひと月以上も待つ必要がありました。結果として過払い金の有無を確認するための資料取り寄せから返還請求を経て、お金が戻ってくるまでに半年以上の日数がかかった形で終わったことになります。

[hontouha]

過払い金請求、自分ひとりでやらなくてよかった!

  • 年齢:40代
 

  • 職業:自営業
 

  • 性別:男
 

過去に過払い金が発生していても、10年経過すると請求の権利はなくなると聞いていたので、過払い金があるのか調べることに躊躇していました。調べるだけでかなりの時間がかかりそう、調べたところで過払い金請求の期限が切れているのではというのが、躊躇していた理由です。しかし、知り合いから「丁寧に過払い金の悩みを聞いてくれる専門家がいる。自分も世話になった」と教えてもらい、さっそく相談だけでも聞いてもらおうと事務所へ連絡をしました。

相談した結果、自分にも過払い金が発生していたということを知り、請求期限もまだ切れていないとのことなので、先生に回収の代行をお願いすることにしました。請求するには過去の利用情報開示が必要なのですが、そのような一連の手続きはすべて事務所が代行してくれました。情報開示請求やその後の業者との交渉は、金融に関する法律の知識などもちろん素人の私にはないので、自分でやっていたら手間取っていたと思います。

もし、自分自身で交渉をしていたら、相手の思うペースで交渉がすすみ、回収できない、あるいは少額での和解になっていたことでしょう。回収できた金額は80万円ほどでほぼ満額だそうです。80万円も無駄な支払いをしていたことに驚き、それを回収できてホッとしました。

残りの借金22万円がゼロになり、過払い金請求で返還金も戻りました

  • 年齢:40代
 

  • 職業:自営業
 

  • 性別:男
 

パン屋を営んでいましたが、経営に行き詰まることがありました。銀行から融資を受けられず、消費者金融でお金を借りたのです。今まで15年超の取り引きがありました。債務が残り22万円のところでコマーシャルで過払い金請求について知ります。

弁護士さんに調査してもらうと、すべての金融業者から過払い金が発生。取り返せる見込みがあると言われました。借金が残ると債務整理になってしまいますが、手続きを進めてもらうことを決断します。結果はクレジットカード会社2件は請求額と過払い金利息付きで合意にいたりました。消費者金融1件の方は請求額から2割減額で和解することになります。

すべての金融業者の過払い金請求は訴訟まですることなく、早い期間で終わりました。消費者金融の過払い金も請求額通りに全額返還して欲しいという希望を弁護士さんにお話していたのですが、訴訟費用がかかることや、訴訟中に倒産するケースがあれば過払い金が返還されないリスクもあるとのこと。弁護士さんには時間をもらい、ずいぶん悩みましたが、リスク回避のため訴訟で争うのをやめたのです。減額和解は非常に残念だけれど、借金が一度になくなりましたし、過払い金請求で手元に110万円ほどの多くの返還金が戻ってきたから結果には納得できています。

 

過払い金請求はいつでもできるのか?

 

過払い金請求ができなくなる消滅時効とは

テレビCMなどで過払い金請求が行えることが有名になりましたが、実は過払い金請求には消滅時効が存在します。

消滅時効とは、簡単に説明するとある一定の時間を過ぎてしまうと過払い金請求が行えなくなるという制度のことです。 時効を迎えてしまう期間ですが、10年と法律で定められています。

そのため過払い金が発生しているのにもかかわらず、10年間過払い金請求をせずにいると過払い金請求できる権利が無くなってしまいます。 ですから、過払い金請求を考えている人はまず消滅時効があることを覚えときましょう。

 

過払い金の請求期限は最終取引日から10年間

消滅時効が10年であることから、過払い金請求期限は最終取引日から10年間です。

過払い金請求の期限を計算する場合、借金をすでに完済しているのかどうかということが最初に考えるポイントになります。 借金をすでに完済しているのであれば、単純に完済をした日の翌日から10年間が消滅時効の期限となります。

まだ返済中の場合には、最終取引日から10年間が期限となります。 最終取引日というのは、最後に返済をした日もしくは、最後に借入をした日となります。ですから、返済中の人は延滞をせずにしっかりと返済をしている場合には、期限の問題いらず、基本的に時効になる心配はありません。

借金を滞納している場合には、最終取引日がいつだったかを確認するようにしましょう。 基本的には消費者金融から催告の電話などが来ますが、過払い金の額が大きくすでに元本を上回っている場合などは、逆に消費者金融のほうが過払い金請求権が時効にかかることを狙っている場合もあります。 ですから、そういった意味でも損しないためにも必ず確認するようにしましょう。

本当に2017年で過払い金請求ができなくなるのか?!

広告では2017年が過払い金請求のタイムリミットのように言われることがありますが、これは全てのケースに当てはまるわけではありません。

利息制限法を超える利息を無効とする判決が出たことで、大手の貸金業者が利息制限法の範囲内に金利を抑え始めた時期が2007年になります。 この2017年という時期は、その金利改定から消滅時効の期間である10年にあたります。 2007年以降は金利改定を行っているので、新規での借入れでは過払い金は発生しません。 そのため、過払い金の対象者となる人は2007年以前に借入していた人達のみとなり、現在は2017年と時効期間の10年後であることから強調されているのです。

しかし過払い金請求の時効はあくまでも最終取引日から10年間です。 グレーゾーン金利が適用された時代の末期から借り入れを続け、完済が2008年以降になった場合はまだ請求が可能です。当然、まだ返済中の方も過払い金請求は2017年以降もうすることができます。 ですから、不安な方は専門家に相談したり、取引履歴を取寄せたりして、最終取引日がいつなのか確認するようにしましょう。

2007年の金利改定と請求期限の関係性

 

金利改定と過払い金対象者

過払い金は利息制限法で定められている15%~20%の上限金利と出資法で定められている29.2%の上限金利の間である『グレーゾーン金利』によって発生する、払い過ぎた利息のことです。

例えば利息制限法では元金100万円に対して年利15%までと定められていますが、出資法では元金100万円に対して年利29.2%までと定められています。 そのため100万円に対して年利29%で借入を行う賃金業者が現れました。 利息制限法には違反していますが、出資法には違反していないので罰せられることはありません。

しかし、グレーゾーン金利は2006年に違法であると判決が下り、大手賃金業者の多くは2007年に金利改定を行いました。 その他の中小の消費者金融も遅くとも2008年までには金利改定を行っています。 そのため過払い金請求を行うべき人は2007年前後に借入をした人ということになります。

 

期限が迫っている人もいるので確認が重要

過払い金請求、返済中でも完済後でも行うことができますが、最終取引日から10年間という期限が設定されています。

つまり、完済している人は10年以内に過払い金請求を行わないと消滅時効になってしまい請求できなくなります。 なお、返済中の場合は取引が続いているため関係ありません。 2007年頃に多くの貸金業者が金利改定を行ったことにより、過払い金は発生しなくなったため、改定以前に借入をした人が対象になります。 金利改定を行った10年後の2017年が期限と誤解されがちですが、起算するのは完済日や最終取引日からとなります。

しかし、2007年以前に完済している人も多くいるのは事実なので、過払い金の発生有無や請求ができるかは早めに確認する必要があります。

過払い金の消滅時効と起算日について

 

消滅時効が成立すると過払い金請求の権利が無くなってしまう

先ほど述べたように、過払い金請求には消滅時効が存在します。 一旦、消滅時効が成立してしまうと、その権利が消滅してしまい過払い金請求が不可能となってしまうので注意が必要です。 では、この消滅時効はいつ成立するのでしょうか。

この点、過払い金を請求する権利(この権利のことを法律上「不当利得返還請求権」といいます)の場合、10年で成立します。 問題となるのが、「どの時点」(これを法律上「起算日」といいます)から10年で成立するかということです。 実はこの起算日の考え方にはいくつかあるのですが、「最終取引完了日」が起算日になるというのが一般的に定着しています。

完済している取引の起算日

完済した取引の場合、過払い金請求の起算日は最後に返済をした日ということになります。 つまり、2000年1月に100万円を借りて、2000年4月に100万円を一括返済した場合、2010年4月に消滅時効が成立します。

ただし、通常のキャッシング契約の場合、このような取引はあまりないのが実情です。上限枠(100万円)があり、その枠内で返済と借入を繰り返すのが一般的です。 かつては、この場合には返済日の度に過払い金が発生しているので、その返済日ごとに過払い金の消滅時効も発生するという、起算日の考え方もありました

しかし、最高裁の判決でこの考え方が否定されたため、枠内で返済と借入を繰り返す場合にも「最終取引完了日」である最後に返済をした日が起算日になります。

返済中の取引の起算日

過払い金の消滅時効は、取引が終了した日から10年です。ポイントになるのはこの「取引が終了した日」がいつに当たるのかという点です。

返済中の取引の場合、過払い金が請求できるのは「最後に借り入れをした日」あるいは「最後に返済をした日」です。 つまり返済を続けている限り時効はやってこないので、返済中の場合あまり時効は気にしなくていいと言っていいでしょう。

ただし、返済が滞納しているのに賃貸業者から督促が来ない、という場合は注意が必要です。 債権者にとって貸したお金が返ってこないのは問題ですから、返済が滞ればちゃんと返すように、郵便や電話で督促をしてくるのが普通です。 それがないと言うことは、過払い金が発生しており、その存在を隠すために敢えて督促を行っていない、という可能性があります。

そのまま時効が来てくれれば、貸金業者としては過払い金を払う必要がなくなるのです。督促が来なくてラッキーなどと軽く考えず、過払い金が発生していないか調べてみるようにしてください。 完済するどころかお金が戻ってくるかもしれません。

取引の一連性・分断で変わる起算日

過払い金請求の消滅時効を考える上で気を付けたいのが、「分断取引」と「一連取引」です。 これは一つの貸金業者の借金を完済した後、再度借り入れを行ったときに起こる問題です。 複数の取引をバラバラに考える「分断取引」か、合算して1つの取引として考える「一連取引」かによって、利息や消滅時効に違いが出てくるからです。

貸金業者の側は、個別の契約である分断取引だと主張してくることが一般的です。 1回目の取引終了から10年が経過していれば、例え過払い金が発生していたとしても、1回目の取引に関しては時効が過ぎているので過払い金を支払う必要がなくなります。したがって、2回目の貸し付けで発生した過払い金のみ返せばよくなるからです。 債務者の側からすると、一連取引と扱われた方が得になります。

取引をしている期間中は消滅時効が進行しないので、1回目の取引から発生した過払い金すべてを取り返すことができるからです。 分断取引か一連取引か、それは取引間の間隔の長さや、取引の内容、条件によって判断されることになります。 例えば同一の契約書に基づいて完済と借入を繰り返している場合は、一連取引と認められることが多くなります。 対して取引と取引の間に期間が空いていると、個別の契約とみなされやすくなります。完済と借入を繰り返している人は、一度履歴を調べてみるようにしましょう。

 

過払い金請求の時効期間を止める方法

 

催告で一時的に中断させる

過払い金請求の消滅時効が迫っている時には、催告を行うことで時効を6ヵ月間止めることができます。 証拠を残す必要があるので、内容証明郵便で貸金業者に過払い金の請求書を送りましょう。

貸金業者に対して催促を行うと、時効は6ヶ月間止まりますが、時効の起算点がリセットされるわけではありません。 あくまで6ヶ月間の間だけ、時効が進むことを止めるという効果しかありません。

例えば、消滅時効まで後3ヶ月しか期限がないので、とりあえず裁判外の請求を行って6ヶ月間時効を止めたとします。 しかし、その後なにもせずに6ヶ月が経過してしまったら、また元どおりの時効が進んでしまうので、10年と3ヶ月が経過していることになり、貸金業者は時効の援用をしてしまうでしょう。 ですから、催告をしたら6ヶ月以内に裁判を起すことが重要になります。

時間がない場合は裁判所に訴訟を提起する

最終取引日から10年を過ぎてしまった場合には、消滅時効が成立してしまいたとえ過払い金が発生していたとしても請求することが出来ません。

しかし、実はこの消滅時効は止めることができます。 その方法とは、裁判所に過払い金請求の訴訟を提起することです。 これは裁判上の請求と呼ばれ、裁判所を仲介して賃金業者に請求を行うものです。

裁判所を仲介させると費用や手続きを行う手間・時間が必要となってしまうのですが、時効を完全に0にすることが出来ます。 訴訟を起こすメリットは、催告と違い完全に時効の期間を止めることができるので、請求が長期化することが予測される場合に有効な方法となります。

賃金業との取引に不法行為ないか確認する

例外的に、貸金業者との取引で不法行為があった時には、消滅時効は最終取引日から10年ではなく、過払い金の発生を知った時から3年となります。

不法行為とは、暴行や脅迫による返済の催促などが代表的ですが、この他にも不法行為にあたるケースはたくさんあります。 貸金業者側が、すでに過払い金も考慮すると借金がゼロになっていることを知りながら、あえて請求を続けたケースなども、不法行為にあたる可能性が高いでしょう。

最高裁判所によると、「社会通念に照らして著しく相当性を欠く行為」が不法行為にあたるようです。 素人では判断が難しいので、弁護士や司法書士に相談をしましょう。

まとめ

 

過払い金請求は返済中でも完済後でも実施できますが、最終取引日から10年間という期限があるため、完済している場合は注意が必要です。

つまり、10年前に完済している場合は消滅時効となっているため、請求することができません。 また、2007年に多くの貸金業者が金利改定を行ったことにより、過払い金が発生しなくなったため、金利改定後に借りたお金も過払い金請求の対象外になります。

なお、過払い金請求の訴訟を提起した時点で消滅時効期間に含まれなくなりますが、提起まで準備が間に合わなく消滅時効を迎えてしまいそうな場合は、催告を行うことで一時的に消滅時効を回避することができます。 金利改定前に借りたお金を完済している場合は、期限に注意しましょう。

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